屋外広告物

屋外広告物とは、次の4つの要件すべてに当てはまるものとされています。

1. 常時又は一定の期間継続して表示されるものであること。
2. 屋外で表示されるものであること。
3. 公衆に表示されるものであること。
4. 看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出・表示されたもの、これらに類するものであること。

商業広告など営利目的のものはもちろん、名前や営業所名の表示、催し物・集会等の案内を公衆に宣伝するものなどその表示内容にかかわらず、非営利的なものであっても、「屋外広告物」に該当します。

知ってますか?看板に関する法律

看板は勝手に設置して良いものではなく、主に①道路交通法、②道路法、③屋外広告物法、④建築基準法、⑤各自治体の条例によってそれぞれルールが決められています。場合によっては、行政に申請や許可をもらった上で看板を設置しても良いというケースがあります。看板を設置する際には必ず法律や申請の必要性をしっかりと事前確認しておきましょう。

道路交通法

道路交通法は、道路に看板を設置するに適用される法律です。道路交通法では、安全性などの条件を満たすことと、看板設置前に許可申請が必要であることが定められています。
具体的には、歩道や車道から少しでもはみ出して看板を設置しなければいけない場合、道路交通法による「道路上空占有届け」が必要になります。
また、設置する看板の柱などが敷地内にあっても、看板自体が道にはみ出していれば、道路交通法の適用対象となります。そのため、お店の前に置くタイプの看板は、この法律の適用対象になるかどうか、設置場所を良く確認しておくと良いでしょう。

道路法

道路法は、継続的に道路に看板を設置し続ける場合に適用されるもので、道路管理者の許可を受けることが義務付けられています。また、道路脇にのぼりなどを設置する場合も、道路法の適用対象となります。
道路交通法と同じで、道路に面している場所に看板やのぼりなど、自分のお店をアピールしたいがために、道路をはみ出して設置したりする可能性がありますので、道路交通法を合わせて確認しておきましょう。

屋外広告物法

屋外広告物法は、良好な景観の形成・風致の維持を目的とした法律です。屋外広告物法では、「総量規制」という考え方に基づき、地域や地区ごとに看板を掲示できる総面積が決められています。
例えば、高さ10m以上の建築物の場合、全ての壁面の合計面積の60%以上を広告に使ってはいけない、という決まりがあります。これらは建物の高さなどによって条件が変わりますので、テナントが屋外広告物法のどの条件に該当するかをチェックしておく必要があります。
もし、設置する看板の面積が総量規制の基準を超える場合は、「屋外広告物の許可申請」を行うことで看板設置を認めてもらうことができます。目立つ看板を建物に取り付けたいとした場合、お店の雰囲気とマッチしているか考えることも重要ですが、設置面積のことを知っておくと余分な申請をしなくて済みます。

建築基準法

建築基準法は、看板設置の前段階である製作段階から適用となる場合があります。具体的には、大きな看板を製作・設置する場合に、建築士によるチェックが行われ、設置後は報告が必要となります。
建築基準法が適用になる看板の大きさですが、4mを超える広告塔・広告板・ポールサイン・タワーサイン・野立て看板・突出し看板などが当てはまります。これらを設計するにあたっては、構造上の安全性確保の面から、看板の高さ4mを超えるものはすべて「工作物」になり「工作物確認申請」と「構造計算書の作成」が義務つけられています。いずれも重要な書類となるため、看板設置業者や建築士と良く相談しましょう。

各自治体の条例

お住いの自治体によっては、景観に対して独自の観点から施策を進め、特殊な決まりが定められていることがあります。特に都市景観条例などでは、周囲の景観を守るために看板の色や意匠が制限されている地域もありますので、お住いの自治体の関連する条例をチェックしてみましょう。
同条例は伝統的な街並みを保存したり、観光資源を守る目的で定められていますので、景観に力を入れている自治体の場合は、看板の設置に対して高さ制限や設置場所は決められていることがありますので、自治体や町内会で作成している「まちづくり計画」を市役所から入手し、確認しておくと良いでしょう。

看板の安全点検の重要性

事故事例

専門業者による定期安定点検

広告協会では点検のための講習会、屋外広告物点検技能講習会を年一回開催しております。

かけてますか?看板の保険

日広連の「屋外広告物総合保険制度」
屋外広告物による第三者損害、広告物自体の損害を補償する制度です。

第一賠責(請負業者賠償責任保険+生産物賠償責任保険)
 施工者の責任を包括的にカバーする保険制度です。

第二賠責(施設賠償責任保険)
 広告主の責任をカバーする保険制度です。

動産保険(動産総合保険)
 広告物自体の損害捕償制度です。

会員のみなさんのみが加入可能です。

入会申込書(PDF)をクリックし、プリントアウト後ご記入下さい。
お問合せ先:一般社団法人鹿児島県広告協会
電話:099-222-5959まで